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明治時代に、資格のない代言人(もぐりの弁護士)のことをいった言葉。弁護士をののしるときの語としても使う。また、こじつけの議論をすることや、する人をさしていう。「三百」は、価値の低いもののこと。
〔例〕「ちょっともめごとがあって弁護士を頼んだのだが、高い金をとられたわりには、なんの役にも立たず、とんだ三百代言に当たったもんだよ」といったり、「あの三百代言と話をしていると腹が立ってしようがない」などのように使ったりする。
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