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親孝行をしようと思ったときには、すでに親は死んでいて孝養ができないというなげきをたとえていう。『白居易(はくきょい)―柳公綽父子温贈尚書右僕射制』に記述があり、また、『韓詩外伝(かんしがいでん)―九』に、「樹欲レ静而風不レ止、子欲レ養而親不レ待也」(樹が静かでいたいと思っても風は吹きやまず、子が親を養おうと思っても親は待たないという意味)と記されている。
〔例〕「風樹之嘆をしないよう、今からでも親に孝養を尽くそう」などと使う。 〔類〕風木之嘆(ふうぼくのたん)
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