利息制限法の上限金利(年率15~20%)と、刑事罰をともなう出資法の上限金利(年率29.2%)にはさまれた金利。貸金業、いわゆる消費者金融(貸金業規制法に基づく不特定多数への貸し出し)は実態として、この範囲内の金利で金を貸している。利息制限法の上限を超えても出資法の上限金利の範囲内で、借り手が任意で払うなどの条件を満たせば、貸し手は刑事罰に問われない(みなし弁済)。多重債務者の発生や、違法な取り立てによるアイフルの業務停止命令(2006年4月)などを契機として、金融庁の貸金業懇談会は、灰色金利の原則廃止の方針を採り、利息制限法か出資法のいずれかの上限金利への一元化が答申された。紆余曲折を経て、06年の臨時国会において、貸金業規制法の改正案(改正により貸金業法に改称)が成立し、みなし弁済の廃止、出資法の上限金利の年20%への引き下げ等が、おおむね3年以内をめどに実施されることとなった。