銀行・保険・証券という業態の垣根を越えた金融のコングロマリット(複合企業)化に備えた法律。2005~06年度の金融行政の指針「金融改革プログラム」(04年12月)の行程表では、法制度の整備に着手する方針が示されている。首相の諮問機関である金融審議会でも、現行の銀行法、証券取引法、保険業法などの業法による規制を見直し、参入条件・出店規制などの一本化などを巡って、06年度に金融コングロマリット法の整備に着手した。これに先立ち、04年11月には、1922年の制定以来82年ぶりに改正信託業法が成立している。主な改正点は次の3点。(1)信託業の担い手が、従来まで金融機関にのみ限られていたのを一般企業にも開放、(2)信託できる財産として、金銭・有価証券・土地などに加えて、知的財産権などにも広げる、(3)窓口として銀行、信用金庫などに加え、証券会社・保険会社などにまで広げる。