長時間労働の是正の一環として議論された法案で、実際には労働基準法の改正案として審議され、2008年12月に成立。旧法では、規制を超える労働時間について、残業代として25~50%以下の割増賃金を支払う義務が雇用主に課せられていた。しかし、実態では下限の25%にとどまっている場合が多いとされるため、是正措置として、残業時間を3段階に分けて、月45時間以下は最低25%、月45時間超60時間以下は25%を上回る範囲で労使協議により設定し、月60時間超は一律50%を義務付けとするもの。しかし、企業、特に中小企業にとっては残業代への負担が増大することから、その実施を懸念する見方もある(中小企業への月60時間超残業についての割り増し制度導入は、施行から3年間猶予される)。