人件費の削減を目的に、本来管理職にはあたらない職務の者を「管理職」として残業代を支払わないケースがあり、「名ばかり管理職」と呼ばれる。厚生労働省労働基準局長の通達(2008年9月9日)によれば、「店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについては、(中略)労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」とされている。日本マクドナルドの現役店長による未払い残業代と慰謝料を求めた訴訟において、08年1月28日、東京地裁は日本マクドナルドに対し約750万円の支払いを命じた。