証券取引所に上場された株式について、証券取引所の基準で上場継続不適と判断され、投資者保護の目的から証券取引所での取引を終了すること。上場廃止基準は取引所ごとに設定されており一律なものではないが、例えば東京証券取引所(1部、2部)では、債務超過、虚偽記載 または不適正意見などが出された場合などが列挙されている。上場廃止の典型例は債務超過(経営破たん)であり、銀行取引の停止や破産・再生手続きに入った場合である。上場廃止が決まった場合、投資家に周知させることを目的として一定期間(原則として1カ月間)整理銘柄に区分される。整理銘柄は、信用取引はできないものの通常の取引は可能。