2010年4月1日より雇用保険制度における失業給付の適用範囲が非正規労働者へ拡大された。新規に雇用保険の適用基準となった被保険者(労働者)は、労働時間が週20時間以上40時間未満の非正規労働者で、従来は「6カ月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)だったものが、「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に要件が緩和されたため。この結果、新たに約255万人が雇用保険制度の加入対象となる一方、コストの増大から、労使で折半される保険料率は一般事業で1.1%から1.55%へ引き上げられた。ただし、今回の改正では、週20時間未満の労働者は対象外のままであり、低賃金短時間労働者への救済のあり方が課題として残っている。