患者に提供した診療行為の対価として医療機関や調剤薬局が受け取る公定価格。「診療報酬=医師の報酬」と誤解されがちだが、医療行為を行った医療機関・薬局の医業収入の総和を意味し、検査、投薬、手術など診療行為ごとに価格が決まっている。診療報酬はほぼ2年に1回改定され、2010年度は10年ぶりにプラス改定となったが、12年度についても全体で0.004%プラスとする予定。内訳は、医師の人件費などの本体部分を1.379%引き上げ、薬価部分を1.375%引き下げる。2年連続のプラス改定となる背景には、勤務医の労働環境の改善や在宅医療の充実などがある。