労働者派遣法は、2012年10月に派遣労働者保護を目的として改正された。正式名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正されたことからも、その意図がわかる。改正により雇用期間が30日以内の日雇い派遣は原則禁止となった。ただし、通訳や秘書など18業務は例外であり、60歳以上や一部の学生および世帯年収500万円以上の家族は、働くことは従来通り可能。この結果、一部の企業では直接採用に移行するなどの動きも出ている。