定年を65歳未満に定めている事業主に、定年の引き上げもしくは定年の廃止、あるいは継続雇用制度の導入を求める法律。このうち、継続雇用制度について、法改正により、取り扱いが変更された。これまで高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めるとされていたが、2013年4月からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になっている。この背景には、公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引き上げにより、従来の高年齢者雇用制度のままでは、2013年度に、60歳定年以降、継続雇用を希望しても雇用が継続されず、また年金も支給されずに、無収入となる者が生じる可能性があるからである。