正式には「電気事業法の一部を改正する法律」で、2013年11月成立。改正の目的は、電力会社のみが独占している供給体制を変更し、新規参入や電力会社同士の競争を促し、利用者のサービスの選択肢を広げるとともに、安価かつ安定的な電力供給をすることにある。今回の改正により、まず全国の電気の需給状況の監視等を行う「広域的運営推進機関」(独立行政法人)の創設に関する規定が定められたほか、附則において小売りの全面自由化や、法的分離による送配電部門の運営における一層の中立化について、その実施時期等が示されている。具体的には、16年をめどに電力の小売り完全自由化、18~20年をめどに送電部門を法的に分社化する「発送電分離」が実施される予定である。