公的医療保険が適用される診療と、適用されない診療とを組み合わせた診療。費用の負担面から、診療行為は3割負担など一部自己負担金を含む保険給付による「保険診療」と、保険外の全額患者負担による「保険外診療」(自由診療)に区分できる。保険外診療を受ける場合は本来の保険診療部分も含めて全額自己負担になるのが原則だが、これらを併用して受けられることを意味する。メリットは、これまで患者が100 %自己負担しなければならなかった保険外の高額な高度先進医療サービスが、一定の公的保険による手当ての下で受けられるようになること。他方、原則すべての医療を保険で賄う公的保険制度を壊すとの見方や、公的保険の給付が拡大し医療費の高騰を引き起こすとの懸念も示されている。混合診療の一環として、政府の規制改革会議は患者の申し出により未承認の医薬品などの使用を認める「患者申出療養制度(仮称)」を創設することを提言し、政府は2016年度までの導入を目指すとしている。