2006年1月施行の改正独占禁止法で導入された制度。独禁法改正により、従来の価格カルテルや談合に加えて、製品の原材料や部品の購入先を制限したり、業界のシェアを維持したりする行為もカルテルとみなされることになった。これにより、カルテルによる利得を国庫への納付金とする課徴金制度が拡大されることになり、あわせて罰則も大幅に強化された。課徴金減免制度は、違反を自主的に申告した企業に対して、課徴金を減免することによって、一般に発見しにくいカルテルの情報提供の促進を目指したものである。公正取引委員会の立ち入り検査前ならば、申告した順位に従って1番目が課徴金の全額、2番目が50%、3番目は30%が減額される。立ち入り検査後の申請者の減免率は30%である。