競争させることなく、任意に相手方を選定することによって行われる契約。単に随意契約と言う場合は、発注者側の都合で特定の事業者を指定して契約を締結する特命随契を指すことが多い。国(会計法第29条の3第1項)および地方公共団体(地方自治法第234条第2項)が行う契約は、原則として、入札者の数を限定しない一般競争入札によることになっているが、法令の規定によって認められた場合には、例外的に随意契約を行うことが許されている。一般競争入札は、特別の資格を必要としないため、適切な者が必ず落札するとは限らず、契約が履行されない危険性がある。そこで、随意契約あるいは指名競争入札が行われるようになったが、契約者あるいは指名業者の間で違法な談合が行われるようになり、経済性と公正が損なわれるようになった。政府の調査では、独立行政法人が関連法人との間で結んだ契約は、90%以上が随意契約であることが判明している。