2006年5月に成立した行政改革関連5法案の一つ。(1)一般社団・一般財団法、(2)公益法人認定法、(1)(2)の施行に伴う中間法人法の廃止及び民法などの整備に関する整備法、の三法から成り立っている。この改革により、08年12月から一般社団や一般財団は、登記のみで容易に設立できるようになった。一方、行政庁によって公益性が認定された公益社団や公益財団には、事業を行うのに必要な経理的基礎および技術的能力としっかりした組織運営が求められる。情報公開だけでなく、行政庁による事後チェックも受けることになる。公益法人改革は、1896年(明治29)に公益法人制度が民法に定められて以来110年ぶりの改革である。