森林の保全を目的とした地方税。道府県税として導入される場合が一般的で、正式名称としては「県民税均等割の超過課税」が多い。納税義務者は、県民税均等割りの納税者で、個人と法人とからなる。税率は、個人については500円から1000円の場合が多く、法人は均等割り額の5%程度である。森林環境税が導入された背景には、2000年施行の地方分権一括法による地方税法の規制の緩和がある。地方税法では規定されていない法定外目的税の新設が容易になったことから、森林の多い県では、森林管理の問題を独自で取り組むため、森林環境税が導入された。さらにそれを後押ししたのが、01年の森林・林業基本法の改正であった。