財政法第4条は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定している。この但し書きに基づいて発行される国債が建設国債である。財政法の規定に基づくことから4条国債とも呼ばれる。建設国債の発行の対象となる道路や公共施設などの社会資本は、長期にわたって利用され、将来世代も恩恵を受けることから、社会資本整備のための財源を将来世代にも負担させる方が公平であるという考え方を「利用時支払いの原則」という。