公共事業のような公の入札あるいは競売において、公正な価格を害し、不正な利益を得る目的で談合する場合、談合罪が適用されるが、発注者である官公庁職員が受注業者を割り当てる、あるいは予定価格を知らせるなどして業者の談合に関与する場合、かつては発注者側の責任を追及できなかった。そこで、2003年1月に官製談合防止法が施行され、公正取引委員会が発注者に対して、内部規定の見直しを求めることができるようになった。談合によって損害が発生した場合には、発注者は談合に関与した職員に損害賠償を請求しなければならない。中央機関への官製談合防止法の初適用は、国と日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁工事をめぐる入札談合事件で、05年9月に、公正取引委員会は公団に対して適用し、総裁に改善措置を要求した。06年12月の法改正により、談合関与に該当する行為に「幇助」が追加され、罰則も強化された。