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個人所得課税の税額を、一定の率で一律に削減する減税方式。過去何回か実施され、 小渕恵三内閣の1999年度税制改正で実施された「恒久的な減税」もその一つ。これは、国税の所得税は課税所得の20%を減税額(25万円が上限)、地方税の住民税は所得割り分の税額の15%を減税額(4万円が上限)とするものだったが、2005年度税制改正で定率減税の半分が廃止され、06年度税制改正で全廃された。
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