都道府県という行政単位ではグローバル化した時代の要請に応えられないとして、数都府県にわたる地域を単位とする広域的な自治体を形成するべきである、という考え方を具体化した制度。道州制は、すでに戦前の1927年の行政審議会において州庁設置案が提出されている。戦後にも、57年に首相の諮問機関である地方制度調査会が、府県を廃止し、全国を7から9のブロックに分けた案を出している。その後、様々な道州制案が出されたが、具体化には至っていない。2006年2月に地方制度調査会が提出した「道州制の在り方に関する答申」では、自治体は道州と市町村の2層制とし、道州の区分は全国を9、11、13のブロックに分けるという3案が示された。さらに、国の事務は道州に、都道府県の事務は市町村にそれぞれ大幅に移譲するものとした。同06年12月には道州制特区推進法が成立し、07年4月に施行された。北海道は先行モデル地域として、権限の移譲や財源の確保策が進められることになった。