中心市街地の空洞化を阻止するために設けられている関連三法のこと。すなわち、大型店の出店地域を規制する改正都市計画法、地方都市の中心部の活性化を図るために交付金を支援するなどの中心市街地活性化法、出店計画の届出を要求する大規模小売店舗立地法(大店立地法)の三法である。1998年の中心市街地活性化法の成立によって、都市計画法や大店立地法と併せて「まちづくり三法」が整備されたが、その後必ずしも成果が上がらなかったことから、2006年5月に中心市街地活性化法を改正し、中心市街地への商業施設の誘致をさらに促進させることになった。しかし、中心市街地における小売店の魅力不足による消費者離れという現状を無視し、中心市街地の店舗を無条件に優遇する措置には批判がある。