地方交付税の財源額は、基本的には国税5税の一定割合とされている。それが、地方交付税法の本則に定められた法定税率である。2007年度時点では、所得税の32%、法人税の34%、酒税の32%、消費税の29.5%、たばこ税の25%である。さらに、別途定められた各年度の加算額を加えることで地方交付税の総額が決定される。06年4月、財政制度等審議会の西室泰三会長(当時)によって法定率の引き下げが述べられた。知事や市町村長の反対が出されたが、結果的に、法人税の法定率は06年度時点での35.8%から07年度は34%に引き下げられた。これまで法定率は、引き上げだけが行われてきたことを考えると、法定率の引き下げが実施されることは地方交付税制度の本格見直しの始まりといえる。