2011年12月2日復興財源確保法および改正法人税法が公布された。復興財源確保法とは、東日本大震災からの復興財源となる復興債の発行と、その償還のための臨時増税の実施などを定めたもので、正式名称は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」という。復興財源確保法では、復興債の発行によって資金を調達し、その復興債を25年間で償還するとされている。償還のための財源は、所得税の増税が中心であり、復興特別所得税として13年1月から25年間税率が2.1%上乗せされる。また、地方税である個人住民税の均等割は10年間、年1000円増額される。さらに、改正法人税法により12年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率が30.0%から25.5%に引き下げられたあと、復興特別法人税は12年4月から3年間年税額の10%が上乗せされる。政府は、当初、復興債の償還期間を10年間としたが、自民・公明両党との3党協議で25年に延長された。たばこ税の増税も検討されたが、3党協議で合意を得られなかったことから除外された。