東日本大震災復興基本法第4章(24条)において設置が規定されていた組織。2011年12月9日に成立した復興庁設置法によってその目的、所掌事務、組織が具体化された。内閣の下に置かれ(設置法2条)、12年2月10日に発足。復興庁の初代事務次官には、峰久幸義(元国土交通事務次官)が就任した。復興庁は東京に本部を置き、岩手、宮城、福島の3県の県庁所在地に復興局が置かれる。それ以外に3県の計6カ所に支所、青森、茨城両県には事務所を置く。設置期限は21年3月まで。復興庁は首相直属であり、被災した自治体の要望を窓口として一本化することにより、復興施策の司令塔の役割を担うことになっている。しかし、国土交通省や農林水産省などの他省庁の出先機関も残っていることから、地元自治体はそれらの機関とも相談しなければならず、二重行政になることが懸念されている。