個人、法人に番号を割り当てる制度。2013年5月24日、国会において番号関連4法案が可決、成立し、5月31日に公布された。この法律は公布されてから3年以内に施行されることになっているため、現在、番号制度導入のための準備が進められている。15年末までに個人に個人番号(通称マイナンバー)、法人に法人番号が交付され、16年1月から利用が始まる。このうち、個人番号(マイナンバー)制度は、国民全員に個人番号を割り当てることにより、複数の政府機関に存在する個人の情報を同一人物の情報であるとの確認を行うことを可能にする。政府は、この制度の導入により社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であるとしている。具体的には、年金や失業保険の受給手続き、医療保険や介護保険などの給付や保険料の徴収、被災者生活再建支援金の支給、確定申告や法定調書の事務処理などに適用される。この制度により評判の悪い、給与所得者と自営業者、農業従事者間の所得捕捉率の格差(クロヨン、トーゴーサンなど)の是正が進むことが期待される。