配偶者控除とは、配偶者がいる納税者の所得から38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)の所得控除ができる制度のこと。配偶者の給与収入金額が103万円を上回り141万円未満の場合、税負担が急増しないように配偶者特別控除が適用されている。2017年度税制改正大綱において納税者の配偶者に対する個人所得課税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが示された。配偶者控除により配偶者の給与収入金額の上限は現行の103万円から150万円に引き上げられ、配偶者特別控除により給与収入金額がその額を上回ると控除額は徐々に減額され、約201万円で消失することになる。また、納税者本人については所得制限が導入され、給与収入金額が1120万円を上回ると控除額が減少しはじめ、1220万円で消失する。なお、改正は18年分以後の所得税について適用される。