2017年度税制改正において酒税改革が示された。ビールの定義の拡大(ビールの原料に果実も含める、麦芽比率を引き下げるなど)のように酒類の定義を見直したうえで、酒の種類を発泡性酒類(ビール、発泡酒、第三のビール)、醸造酒類(清酒、ワイン、チューハイなど)、混成酒類に分類し、税率構造の見直しをすることになった。発泡性酒類は、第一段階20年10月1日、第二段階23年10月1日、第三段階26年10月1日の3段階に分かれて改正され、醸造酒類は第一段階20年10月1日、第二段階23年年10月1日の2段階に分かれて改正されることになった。最終的には、ビール系飲料(発泡性酒類)は第三段階で1キロリットル当たり15万5000円(350ミリリットル換算で54.25円)に一本化され、醸造酒類は第二段階で1キロリットル当たり10万円に一本化される。