出資法の上限金利(違反に対する刑事罰あり)である29.2%以下には収まっているものの、利息制限法の制限金利(違反に対する刑事罰なし)である15~20%を上回る金利帯のこと。アイフル、アコム、プロミス、武富士、三洋信販などの消費者金融会社(貸金業規制法に基づく登録業者)は、一般の個人向け無担保ローン(担保なしの貸し付け)に対して従来はグレーゾーン金利を徴求してきたが、利息制限法の上限金利を超える過払い金の返還訴訟が相次ぐなかで、2006年1月に、最高裁は「過払い金」の返還を消費者金融会社に対して命じる判決を出した。また、金融庁は、強引な取りたてなどの法令違反が相次いだアイフル、過払い金の返還訴訟に関連した資料改ざんを繰り返した三洋信販に対して、それぞれ06年5月と12月に業務停止命令を発動した。さらに、06年12月には、多重債務者問題に対処するために、(1)出資法の上限金利を20%に引き下げ、(2)利息制限法の上限を超える貸し付けを禁止、(3)年収の3分の1を超える貸し付けを原則として禁止、などを内容とする貸金業法が国会で成立し、09年末までに完全施行される予定である。貸金業法の成立を受けて、消費者金融会社は、テレビや屋外広告を大幅に制限するとともに、店舗の統廃合や人員整理などに努めている。なお、オリエントコーポレーションなど信販会社も、グレーゾーン金利の廃止によって収益面の柱であったクレジットカード・ローンが大打撃を受けており、事業モデルの見直しを迫られている。