「ペイオフ全面解禁」に備えて、2004年4月から一般預金者向けに導入された、(1)要求払い、(2)決済サービスを提供、(3)無利子という三つの条件を満たす新型預金のこと。預金保険法では、ペイオフ(金融機関が破たんした場合、預金などの全額保護をやめ、破たんした1金融機関の預金者1人あたり元本1000万円およびその利息を限度として預金などの払い戻しを行うこと)の制度を定めているが、02年3月末までは預金などを全額保護する特例措置がとられてきた。同年4月から、まず定期性預金、ついで05年4月からは普通預金についてペイオフが解禁され、これにともない保証限度を超える預金などは、部分的に切り捨てられる危険性が生じることになった。政府は、02年9月の金融審議会答申を踏まえて、決済用預金を新たに導入し、05年4月の「ペイオフ全面解禁」後も、決済用預金はペイオフ対象外として引き続き全額保護措置をとっている(企業の当座預金〔資金決済のための預金〕も全額保護されている)。