銀行、証券会社、保険会社などの金融機関を子会社として支配・管理することを主な業務とする持ち株会社。従来の日本では、独占禁止法により持ち株会社(金融持ち株会社を含む)を禁止していたが、日本版ビッグバン(1996年に当時の橋本龍太郎内閣が打ち出した、2001年までに日本の金融大改革を行おうとする構想)においては、金融持ち株会社解禁によって、さまざまな金融業態を結合したグループの形成を可能にする方針が打ち出された。1997年6月に独占禁止法の改正によって持ち株会社が解禁され、97年12月に金融持ち株会社関係2法が成立し、98年2月から施行された。これにより、金融持ち株会社が50%を超える株式を保有して子会社化できる業種として、銀行、証券会社、保険会社、およびそれらに付随・関連した業務を営む会社などが認められた。また、金融持ち株会社がグループ全体で保有できる一般事業会社の株式は、独占禁止法の「5%ルール」の特例として15%以下と定められた。解禁後、メガバンクが揃って金融持ち株会社を設立したほか、地方銀行、証券会社、保険会社などによる設立も相次いでいる。