金融機関の経営破たんを未然に防止するため、自己資本比率が低い金融機関に対して、経営内容の是正を早期に求める措置。1998年4月に大蔵省(当時)により導入され、現在は金融庁によって実施されている。国内基準の場合、金融機関による資産内容の自己査定をもとに算出された自己資本比率が4%以上であれば健全とされるが、4%未満であれば自己資本比率が低くなるほど、より厳しい経営改善措置を求められることになる。さらに、0%未満となれば、業務停止命令が発動される。なお、国際業務を営む金融機関の場合には、BIS(国際決済銀行)による国際統一基準が適用されるため、経営が健全とされる自己資本比率は8%となる。