個人向け貸し付けを対象として、原則として年収の3分の1以上の貸し付けを禁止する規制。ただし、借り手の返済能力が定型的に認められる場合や、健全な資金ニーズと認められる場合には、例外扱いとされる。2006年12月に公布された改正貸金業法は段階的に施行され、07年1月には、無登録営業(ヤミ金融)の罰則強化、同年12月には、取りたて規制の強化や業務改善命令の導入など、09年6月には、貸金業者の参入条件の厳格化(業者の最低純資産額を2000万円に引き上げ)が、それぞれ施行された。さらに、10年6月には全面施行され、貸付上限金利の引き下げ(29.2%から20%に)が実施に移されるとともに、個人向け貸し付けの総量規制が導入された。総量規制の導入に伴い、貸金業者は、個人から新たな借り入れ申し込みを受けた場合、指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用して、他の貸金業者からの借入残高を調査することを求められるようになった。総量規制の導入後、アコム、プロミス、アイフルの大手3社をはじめとした消費者金融業界は、新規貸付額の急減により大幅な規模縮小を余儀なくされている。