1997年6月に改正(98年4月から施行)された現在の日本銀行法(日銀法)で、日本銀行が金融政策の運営に関して保障されている政府からの独立性(自主性)のこと。改正前の旧日本銀行法では、日本銀行は主務大臣(旧大蔵大臣)の監督下におかれ、主務大臣は日本銀行の目的達成上必要ありと認めるときには、日本銀行に対して必要な業務の執行を命じることができた(業務命令権)。また、同様の理由で、内閣は日本銀行の総裁および副総裁を、主務大臣は理事以下の役員を、それぞれ解任することができた(日銀役員の解任権)。改正後の日本銀行法では、日銀に対する政府の業務命令権や日銀役員の解任権はいずれも廃止され、日本銀行は、金融政策の内容および過程について国民への説明責任を負う代わりに、金融政策の運営に関して政府からの独立性(自主性)を保障されている(第3条)。なお、日本銀行は金融政策の運営が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らねばならないとされている(第4条)。