2006年4月の「保険業法」改正により導入されたミニ保険(正式名称は「少額短期保険」)を取り扱う会社。生命保険会社、損害保険会社に次ぐ第3の保険会社と称され、生命保険と損害保険の双方を取り扱える。ミニ保険会社は、保険金額が最大1000万円、契約期間は最長2年に保険商品が限定されているが、資本金1000万円で開業できるなど、通常の生命保険・損害保険会社と比べて設立が容易であるため、新規参入が相次いでいる。13年3月末時点で71社。ミニ保険会社の提供する保険には、ペット向け医療保険、賃貸入居者向け家財保険、病気や出張などでコンサートに行けなくなった場合にチケット代金を払い戻す保険、結婚式や葬儀の参列者が事故にあった場合の傷害保険、糖尿病の患者向け医療保険など、ユニークな内容のものが多い。また、少ない保険料で手軽に加入できるところから、契約件数は急拡大を遂げており、12年度は500万件を超えた。ただし、通常の生命保険会社・損害保険会社とは異なり、破綻した場合の公的な安全網はない点に注意しておく必要がある。