金融機関に預金として預けられたまま長期間出し入れのない口座。全国銀行協会は10年間出し入れがなく、預金者に連絡がとれない残高1万円以上の口座と10年間出し入れがない1万円未満の口座を休眠預金としている。金融機関は、休眠預金を金融機関の収益としていったん計上し、その後引き出しの要請があれば損金算入している。商法では最後の取引から5年過ぎると預金は時効消滅するとしているが、銀行は慣例として時効消滅後においても預金者への払い戻しに応じている。なお、2007年9月30日以前に預けた郵便貯金は、旧郵便貯金法の規定により20年2カ月を経過した時点で権利が消滅し国庫に納めるとされており、それ以降の払い戻しはできない。休眠預金による収益(払い戻し分差引後)は年間500億円ともいわれているが、12年2月に民主党政権が東日本大震災からの復興財源としての活用を検討していると発表して以来、自民党への政権交代後も様々な活用案が検討されている。14年4月には超党派での「休眠預金活用推進議員連盟」が発足した。