株式会社において株主が会社を代表して取締役等の経営責任を法的に訴追するために行われる訴訟。6カ月前から株式を保有する株主は、発起人、設立時取締役、設立時監査役、会社法上の役員等、精算人に対して、会社に代わってその責任を訴えることができるというものである。日本にこの制度が導入されたのは1950年の商法改正時であったが、当初は経済界の反発も強く活用されていなかった。しかし近年では、コーポレートガバナンスの改善やコンプライアンスの遂行に対する有効な手段として肯定的に受け止められるようになってきている。