株主総会に出席し、総会決議事項に対し賛否の意思表明ができる権利。保有する株数に応じて株主に付与される。原則的には1株1議決権だが、単元株数が設定されている場合は、単元株数未満の株式には議決権がない。また、株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使することができない議決権制限株式(種類株式)も存在する。議決権制限株式には、すべての総会決議事項について議決権を有しない全部議決権制限株式と一定の事項についてのみ議決権を有する一部議決権制限株式とがある。2010年3月において金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令」を施行し、コーポレートガバナンス体制、役員報酬、株式保有の状況、議決権行使結果の開示を義務付けた。その結果、上場会社は株主総会において決議事項が決議された場合に、議決権の行使結果を記載した臨時報告書を提出することとなった。なお、議決権行使結果の開示規定は10年3月31日以後に終了する事業年度における定時株主総会から適用されている。