株主が株主総会の議案を提案し招集通知に記載できる権利と、動議(株主総会の場で議案を提案)できる権利。前者は総会の6カ月前より引き続き総議決権の100分の1以上または300以上の議決権を有する株主に与えられ、総会の8週間前までに行使する必要がある。諸条件は定款で短縮されている場合もある。株主提案を行った株主は、他の株主へも賛成を働きかけ、時には議決権行使の委任状を収集しようとする。一方で企業側も株主提案の成立阻止に向けて株主へ働きかけるため、委任状闘争(プロキシーファイト)とよばれる争いが起こることがある。例えば、投資ファンド・いちごアセットメントは大阪製鐵による東京鋼鐵の子会社化に反対し、経営陣と激しい委任状争奪戦を繰り広げた。