上場有価証券の発行者が適時開示規則に基づく会社情報の適時開示等を適正に行わない場合において、取引所が改善の必要性が高いと認めたときに当該発行者に対して提出を求める書類。これは、適時開示制度に関する認識不足や内部管理体制の不備等の問題点を上場会社に認識させ、書面によって明確に改善を約束させることにより、同様の違反行為の再発防止を図ることを目的としている。同報告書では、その経緯や改善措置が詳細に記載され、提出後には公衆の縦覧に供されることになる。また、各取引所は改善報告書の記載内容にかかわる点検制度を設けており、改善報告書を提出した上場会社に対して、提出から6カ月経過後に、改善状況報告書の提出を求めている。なお、このような適時開示に関する改善報告書のほか、第三者割当規則に基づく報告等を適正に行わなかった場合や、書類の提出等を適正に行わなかった場合に求められる改善報告書もある。