金融審議会の新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ(金融審リスクマネーWG)によると、一般的には、新規・成長企業等と資金供給者をインターネット経由で結び付け、多数の資金提供者から少額ずつ資金を集める仕組みのこと。寄付や物品購入といった形態や、第二種金融商品取引業者(金融商品取引法28条2項に掲げられた、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取り扱い、ファンドの自己募集などの業務を行う業者)がそのサイトで匿名組合出資を募り、その資金で企業に貸し付けを行う形態でのクラウドファンディングは既に行われている。しかし、株式での資金調達については、非上場株式の募集または私募の取り扱いが日本証券業協会の自主規制により原則禁止されていること、さらに、金融商品取引法で、株式の募集または私募の取り扱いを行うことができる第一種金融商品取引業者(金融商品取引法28条2項に掲げられた、有価証券の売買・勧誘、引き受け、店頭デリバティブ取引などの業務を行う業者)の参入要件が第二種金融商品取引業者の場合に比べてより厳格であること、などから行われてこなかった。金融審リスクマネーWGは、一人当たり投資額や株式発行総額に上限を設けること、仲介者が有価証券の売買や引き受けなどの業務を行わないこと、などで投資者保護の措置を図り、クラウドファンディングによる株式での資金調達の道を開くことを検討し、2013年12月20日に提言した。検討・提言にあたっては、アメリカで13年4月に成立し、クラウドファンディングによる株式や債券での資金調達を可能にしたJOBS法や、同年10月に公表されたSEC規則案なども踏まえられた。