コミッション・シェアリング・アレンジメントの略称で、運用会社が証券会社に支払う売買コミッションを売買執行の対価分とリサーチの対価分とに分離し、売買執行対価分はCSAブローカーとしての証券会社が得るが、リサーチ対価分は証券会社が別勘定でコミッション・プールとして管理し、運用会社が必要とするリサーチを提供したリサーチ業者に支払われる手法・仕組みのこと。売買執行とリサーチがバンドルされたサービスとして対価が決まる場合に比べて、売買執行とリサーチがそれぞれ独立して評価され対価が決まるので、それぞれでの競争の健全・適切な促進が期待できる。とくに、売買執行を提供しないリサーチ専業の業者(独立系リサーチ会社)の成長、ひいては証券市場の発展に不可欠なリサーチの多様性や質の一層の向上に直結し得る。CSAは欧米では近年、相当普及している一方、日本では明示的に禁止されてはいないものの、例えばCSAの下でリサーチを提供しようとする証券会社に投資顧問業規制が適用されないことなどが明確になっておらず、CSAの開始に踏み切りにくいのでは、と指摘する専門家もいる。