国際業務を行う銀行に対して一定の自己資本を保有することを義務付けた国際的な統一基準である。国際間における金融システムの安定化や、銀行間競争の不平等を是正することなどを目的としており、1988年にスイスのバーゼルで採択されたので、バーゼル合意ともいう。この取り決めによって、国際業務を行う銀行は、リスクでウエート付けした保有資産(リスクアセット)に対して8%以上の自己資本を保有することを義務づけられるようになった。日本では93年3月末に適用が開始された。自己資本比率8%を達成できない銀行は、国際業務から事実上の撤退を余儀なくされる。近年、リーマン・ショックにともなう金融危機をうけて、自己資本の「質」についての規制強化を求める新たな動きがみられる。コアTier1と呼ばれる中核的自己資本から優先株や繰り延べ税金資産額などを除き、資本性の高い普通株などを中心に自己資本を厳密に定義し直そうというのがその趣旨である。