企業が求人年齢に制限(上限)を設けること。雇用対策法は、事業主が労働者の募集・採用について「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」旨を定める(10条)。ただし、(1)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合(期間の定めのない労働契約に限る。また、新規学卒者以外の者については、経験不問で、かつ、新規学卒者と同等の処遇により募集・採用する場合に限る)、(2)技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層(30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層であって、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が2分の1以下である場合が該当)に限定して募集・採用する場合、(3)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(演劇の子役等)、または(4)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(45歳以上の中高年齢者を対象としたトライアル雇用等)の対象となる者に限定して募集・採用する場合には、例外が認められている。