使用者が余剰人員を整理するために行う解雇。整理解雇が有効とされるためには、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避の努力、(3)被解雇者選定の合理性、および(4)労働組合や労働者への事前説明と誠実な協議、の「4要件」ないし「4要素」を充足することが必要との考え方が判例上確立している。なお、「要件」と「要素」との違いは、要件では(1)~(4)のうちいずれか一つが欠けても解雇が無効とされるのに対して、要素では(1)~(4)の総合判断により解雇の有効・無効が決まる点にある。なお、2010年12月には、経営再建途上にある日本航空が165人のパイロットや客室乗務員を整理解雇して、訴訟に発展した。