正式名称は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律。2001年4月施行。商法改正により会社分割が制度的に認められたことにともない、分割を行った会社の権利義務が分割によって設立される会社に包括的に承継されることを踏まえ、労働者保護を図る観点から、労働契約の承継などにつき商法(現在は会社法)等の特例を定めることを目的とする。具体的には、(1)労働組合を含む労働者等への通知のほか、(2)分割により承継される営業に主として従事する労働者について労働契約を承継させないこととした場合、およびこれとは逆に分割により承継される営業以外の営業に主として従事する労働者について労働契約を承継させることとした場合に、それぞれ該当する労働者の異議の申し出を認めること、並びに(3)労働協約の承継などについて定めが置かれている。