高年齢者雇用安定法に定める60歳以上65歳未満の高年齢者(定年退職者)の雇用確保のために、事業主が講ずることを義務づけられた措置。具体的には、(1)定年の65歳以上への引き上げ、(2)希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入(なお、2012年の法改正までは労使協定でその対象者を限定することが認められていた)、または(3)定年制の廃止のいずれかの措置を段階的に講ずることがその内容。実際には、大多数の企業(厚生労働省の調べによれば、12年6月現在、高年齢者雇用確保措置を講じた常用労働者31人以上の企業の82.5%)が継続雇用制度の導入を選択している。なお、高年齢者雇用確保措置を講じなかった事業主に対しては、厚生労働大臣が指導・助言または勧告を行い、勧告にも従わなかった場合には企業名を公表することができるとされているが、就業規則等の定めを根拠とする場合を除いて、個々の労働者が企業に対して継続雇用を直接請求する権利までは認められていない。