人材派遣ともいう。1985年に制定され、86年に施行された労働者派遣法によって、職業安定法が事業として行うことを禁止する労働者供給の例外として解禁された。99年の法改正により、対象業務の原則自由化が図られたが、現在なお、港湾運送、建設、警備および医療関係の各業務については派遣事業が禁止されている(ただし、医療関係については、社会福祉施設への派遣や派遣先における就職=紹介につながる紹介予定派遣、へき地への派遣や育児・介護休業者の代替要員の派遣を除く)ほか、事務用機器操作等の26業務(2012年の改正派遣法施行令4条1項および5条に定める28業務)を除くいわゆる自由化業務については、派遣先による派遣受け入れ期間が原則1年(派遣先の過半数代表者への通知と意見聴取がある場合、最長3年への延長が可能)に制限されている。なお、後者の期間制限については、「業務」による制限から「人」による制限に改めるべきである(その場合、派遣労働者が代われば、派遣先は継続した派遣の受け入れが可能になる)とする意見もあり、このような問題を含め、派遣制度のあり方について現在検討が行われている。