パートタイム労働者(短時間労働者)を始め、非正社員の待遇を正社員(通常の労働者)と均衡のとれたものとすることをいう。2008年4月施行の改正パートタイム労働法は、均衡待遇の確保を同法の目的として掲げるとともに、事業主の責務として規定している。また、改正法は、職務の内容や配置転換、労働契約の期間等において通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、短時間労働者であることを理由とする差別的取り扱いを禁止しており、両者を併せて「均等・均衡待遇の原則」ともいう。ただ、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の要件については、労働側がその緩和を強く求めたことから、契約期間の有無に関しては要件としない方向で、法改正を行うことが予定されている。