労働審判法に定める、個別労働関係民事紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を目的とする手続きをいう。個別労働関係民事紛争とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争のこと。審判手続きは、地方裁判所(支部を含まない)において行われ、裁判官である労働審判官1人と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人の計3人で構成する労働審判委員会がこれを担当する。審理は原則として3回以内の期日で終結しなければならないが、調停の成立による解決の見込みがある場合には、調停をまず試みることとされている。2011年における労働審判の申立件数は3586件、審理が終了した件数(既済件数)は3513件と、いずれも過去最高を記録し、後者の71.2%に当たる2502件は調停成立の形で終了している。